1957-10-15 第26回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
また、法案の設置せんとする小法廷の性格はあいまいであって、異議申し立てば最高限度に活用されるであろうし、ついには審級制度も乱すことになるたろうとして、その設置にはきわめて消極的であり、むしろ最高裁判所小法廷判事全員を最高裁判所裁判官とすべきであるという違憲が有力でありました。
また、法案の設置せんとする小法廷の性格はあいまいであって、異議申し立てば最高限度に活用されるであろうし、ついには審級制度も乱すことになるたろうとして、その設置にはきわめて消極的であり、むしろ最高裁判所小法廷判事全員を最高裁判所裁判官とすべきであるという違憲が有力でありました。
裁判所の名前が最高裁判所小法廷である以上、裁判官の名前も最高裁判所小法廷判事という名前であっていいという考え方でございます。 前例がないということでございましたが裁判所が別の裁判所に付属して置かれているような前例は現行法ではもちろんないと思います。
また、独立した下級裁判所であるにかかわらず、最高裁判所小法廷判事という名前をつけるのか。これが最高裁判所の小法廷だということは一目瞭然ではないか。はっきりしてるじゃないか。名前が実体を現わすことは言うまでもない。最高裁判所でないものに何で最高裁判所小法廷という名前をつけ、最高裁判所の判事でないのに何で最高裁判所小法廷判事などという名前をつけるのか。私どもふに落ちないのであります。
下級裁判所である小法廷に最高裁判所小法廷というような名前をつけ、また、下級裁判所判事である最高裁判所小法廷判事というような名一瞬をつけ、いかにも複雑に見える。 もっと国民にわかりやすい制度に、わかりやすい名前がつけられなかったか不満に思う。 小法廷の判決に一応確定力は認めるが執行停止ができるから、これが乱用されるおそれがあり、そうすれば、事実上四番になり、訴訟は遅延する不安がある。
、憲法のいわゆる下級裁判所、あるいは裁判所法に残っておる下級裁判所という概念にぴったりこの最高裁判所小法廷というものが当てはまるのでありまして、この法律案においては、最高裁判所小法廷というのは、最高裁判所の中にはあるけれども、下級裁判所であるという解釈を下さざるを得ないと思うのであります、そういたしますると、下級裁所判である小法廷に最高裁判所小法廷というような名前をつけ、また、下級裁判所判事である最高裁判所小法廷判事
第五条でございますが、これは裁判官の官名をここに掲げておりますが、そこに最高裁判所以外の裁判所の裁判官といたしまして、最高裁判所の小法廷の設置に伴いまして、新たにこれを構成する裁判官として、最高裁判所小法廷首席判事及び最高裁判所小法廷判事という二種類の裁判官を設けることにいたしたのであります。
また一方、一般上告事件につきましては、現在の最高裁判所の構成では、事件の処理が遅延の傾向に陥りやすく、また、裁判官の負担が著しく加重となっている点を考慮し、かつ、後に述べますように、刑事の上告理由の範囲を拡張することにより一般上告事件を処理するための負担が増大するものと予想されることに伴いまして、その審理の円滑化をはかるため、別に最高裁判所小法廷首席判事六人及び最高裁判所小法廷判事二十四人で構成する
現行法の第五条第二項は下級裁判所の裁判官に関する規定でございますが、最高裁判所小法廷の設置に伴いまして、新たにこれを構成する裁判官といたしまして最高裁判所小法廷首席判事及び最高裁判所小法廷判事という二種類の裁判官を設けることにいたしました。
また、一方、一般上告事件につきましては、現在の最高裁判所の構成では、事件の処理が遅延の傾向に陥りやすく、また、裁判官の負担が著しく加重となっている点を考慮し、かつ、後に述べますように、刑事の上告理由の範囲を拡張することにより一般上告事件を処理するための負担が増大するものと予想されることに伴いまして、その審理の円滑化をはかるため、別に最高裁判所小法廷首席判事六人及び最高裁判所小法廷判事二十四人で構成する
また、一方、一般上告事件につきましては、現在の最高裁判所の構成では、事件の処理が遅延の傾向に陥りやすく、また、裁判官の負担が著しく過重となっている点を考慮し、かつ、後に述べますように、刑事の上告理由の範囲を拡張することにより一般上告事件を処理するための負担が増大するものと予想されることに伴いまして、その審理の円滑化をはかるため、別に最高裁判所小法廷首席判事六人及び最高裁判所小法廷判事二十四人で構成する